ブログ

ブログ
  1. HOME
  2. ブログ
  3. 経営
  4. 【経営】すべてはここから!中小企業基本法
経営

【経営】すべてはここから!中小企業基本法

【経営】すべてはここから!中小企業基本法

投稿日 2023.08.01 最終更新日 2024.10.28

中小企業向けの施策は様々あります。

その政府の中小企業支援の元になっている「中小企業基本法」を簡単に解説していきます。

 

 

ちなみに中小企業診断士は、「中小企業支援法(昭和38年法律第147号)」(以下「支援法」という。)第11条及び、「中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成12年9月22日通商産業省令第192号)」に基づいて、経済産業大臣が登録する制度です。

 

経営・資金繰り改善

中小企業基本法とはどういうものか

中小企業基本法とは

中小企業基本法の目的は、

第一条 この法律は、中小企業に関する施策について、その基本理念、基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、中小企業に関する施策を総合的に推進し、もつて国民経済の健全な発展及び国民生活の向上を図ることを目的とする。

とされています。

ちなみに、1963(昭和38)年7月に公布され、その後改正や追記がなされています。

中小企業基本法とは

 

中小企業基本法に定められていること

中小企業基本法に定められていることは第一章 総則にまとめられています。

・中小企業の定義

中小企業の定義が法律で定められています。

そのため、ものづくり補助金や事業再構築補助金に応募できる企業はこの法律に基づいて定められています。

 

・基本理念(目指すべき価値、目的)

第三条 中小企業については、多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供し、個人がその能力を発揮しつつ事業を行う機会を提供することにより我が国の経済の基盤を形成しているものであり、特に、多数の中小企業者が創意工夫を生かして経営の向上を図るための事業活動を行うことを通じて、新たな産業を創出し、就業の機会を増大させ、市場における競争を促進し、地域における経済の活性化を促進する等我が国経済の活力の維持及び強化に果たすべき重要な使命を有するものであることにかんがみ、独立した中小企業者の自主的な努力が助長されることを旨とし、その経営の革新及び創業が促進され、その経営基盤が強化され、並びに経済的社会的環境の変化への適応が円滑化されることにより、その多様で活力ある成長発展が図られなければならない。
(平一一法一四六・全改)

一文が長くて何を言っているのかがわかりにくいです。

文章は読みやすくの真逆ですね。

 

意訳をすると

・中小企業者の創意工夫を生かしましょう

・産業を創出しましょう

・競争を促して地域活性化を促進しましょう

・中小企業者の自助努力を助けましょう

でしょうか。

 

・基本方針(目的達成のための方法)

第五条 政府は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業に関する施策を講ずるものとする。

一 中小企業者の経営の革新及び創業の促進並びに創造的な事業活動の促進を図ること。

二 中小企業の経営資源の確保の円滑化を図ること、中小企業に関する取引の適正化を図ること等により、中小企業の経営基盤の強化を図ること。

三 経済的社会的環境の変化に即応し、中小企業の経営の安定を図ること、事業の転換の円滑化を図ること等により、その変化への適応の円滑化を図ること。

四 中小企業に対する資金の供給の円滑化及び中小企業の自己資本の充実を図ること。

①経営の革新及び創業の促進

経営の革新及び創業の促進

・よりよく経営できるように新しい方法を考え出すのをサポート

・新しく会社を立ち上げることを助ける

・今までにないビジネス活動を始めることを推し進める

 

②中小企業の経営基盤の強化

中小企業の経営基盤の強化

・会社が必要なものを簡単に手に入れることができるようにする

・適正で公平なビジネスができるようにする

→会社の経営がより強くなるように助ける

 

③経済的社会環境の変化への適応の円滑化

経済的社会環境の変化への適応の円滑化

中小企業が尾の中の変化に対して上手に対応して、しっかりとビジネスを続けられるようにする

 

④資金の供給の円滑化及び自己資本の充実

資金の供給の円滑化及び自己資本の充実

・お金を借りるのが難しくない環境を作る

・自己資本も増やせるようにする

→中小企業がより強く、安定した経営ができるようにすることを目指す

 

 

・国や地方公共団体の責務

第四条 国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのつとり、中小企業に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

第六条 地方公共団体は、基本理念にのつとり、中小企業に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

国や地方公共団体は、基本理念にのっとって支援する責務があるとのことです。

補助金や経営支援などの公的支援は、責務だから実施しているということなのですね。

 

・中小企業の努力等

第七条 中小企業者は、経済的社会的環境の変化に即応してその事業の成長発展を図るため、自主的にその経営及び取引条件の向上を図るよう努めなければならない。

2 中小企業者の事業の共同化のための組織その他の中小企業に関する団体は、その事業活動を行うに当たつては、中小企業者とともに、基本理念の実現に主体的に取り組むよう努めるものとする。

3 中小企業者以外の者であつて、その事業に関し中小企業と関係があるものは、国及び地方公共団体が行う中小企業に関する施策の実施について協力するようにしなければならない。
(平一一法一四六・旧第六条繰下・一部改正)

一方で、助けられるだけの存在でなく、しっかりと中小企業自身の努力が必要とされています。

私は法律に詳しくないですが、法律で努力することをを求められてるってのもなんだか面白いです。

 

・小規模企業への配慮

第八条 国は、小規模企業者に対して中小企業に関する施策を講ずるに当たつては、経営資源の確保が特に困難であることが多い小規模企業者の事情を踏まえ、小規模企業の経営の発達及び改善に努めるとともに、金融、税制その他の事情について、小規模企業の経営の状況に応じ、必要な考慮を払うものとする。
(平一一法一四六・追加)

一口に中小企業といっても、小規模企業とは事情が違うので配慮をしようとなっています。

小規模事業者持続化補助金ってのも、このあたりも踏まえてのことなんでしょうか。

 

・法制上の措置等

第九条 政府は、中小企業に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じなければならない。
(平一一法一四六・追加)

この法律があるので、様々な(バラマキとも言える⁈)施策があるのですね。

 

・調査

第十条 政府は、中小企業政策審議会の意見を聴いて、定期的に、中小企業の実態を明らかにするため必要な調査を行い、その結果を公表しなければならない。
(平一一法一四六・旧第七条繰下・一部改正)

当然施策をするので、調査もしなさいということでしょうか。

 

・年次報告等

第十一条 政府は、毎年、国会に、中小企業の動向及び政府が中小企業に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。

2 政府は、毎年、中小企業政策審議会の意見を聴いて、前項の報告に係る中小企業の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。
(平一一法一四六・旧第八条繰下・一部改正)

中小企業白書はこの法律に基づいて作成されています。

 

さいごに

中小企業基本法を読むと、なぜ様々な施策が実施されているのかがわかります。

恥ずかしながら、今回初めてしっかりと読みました。

中小企業診断士の試験にも出てたと思いますが、実感がなかなかできませんでした。

それが、実務とようやくつながった気がします。

資金繰りにお悩みの方

お問い合わせ

Contact

Webでのお問い合わせはこちら
お問い合わせフォーム 24時間年中受付中
Contact