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【補助金】宮崎県|中小企業経営改善計画策定緊急支援事業補助金
投稿日 2022.06.10 最終更新日 2023.12.14
宮崎県が中小企業経営改善計画策定緊急支援事業補助金の公募を開始しています。
国が実施する「早期経営改善計画策定支援事業」および「経営改善計画策定支援事業」制度を利用する場合、自己負担額部分の1/3~1/6補助するものです。
制度の概要
コロナ禍の影響を受ける県内中小企等の経営改善を図るため、宮崎県中小企業活性化協議会の支援を受けて「経営改善計画」又は「早期経営改善計画」の策定する中小企業等に対し、計画策定に要する経費の一部を補助します。
対象者
補助金の交付の対象は、次の要件を満たす者とします。
- 県内に主たる事業所を有する事業者のうち、国が実施する「経営改善計画策定支援事業(通常枠)」又は「早期経営改善計画策定支援事業」を利用し、経営改善計画又は早期経営改善計画を策定する者であること(※国が実施する各支援事業の申請窓口は「宮崎県中小企業活性化協議会」となります。)
- 宮崎県中小企業融資制度の融資対象業種を営む者であること
- 県税に滞納がないこと(※県税の滞納がある場合でも、経営改善計画に県税の納付に関する内容を含む見込みがある場合は対象となります。)
- 個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること
- 事業者の構成員等が暴力団若しくは暴力団員でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと
注意点として、県税に滞納が無いことが求められています。滞納のある場合でも要件を満たせば利用ができます。
補助対象経費
「経営改善計画(通常枠)」及び「早期経営改善計画」の策定に要する経費
(伴走支援費用及び金融機関交渉費用は補助の対象外となります。)
あくまでも、計画を策定する費用だけです。
補助率及び補助上限額
- 経営改善計画策定支援
- 宮崎県信用保証協会の補助制度を利用する場合
- 補助率6分の1以内
- 補助上限額20万円
- 宮崎県信用保証協会の補助制度を利用しない場合
- 補助率3分の1以内
- 補助上限額40万円
- 宮崎県信用保証協会の補助制度を利用する場合
- 早期経営改善計画策定支援
- 補助率3分の1以内
- 補助上限額10万円
ややわかりにくいですが、記載例を参考にすると、下記のようになります。
信用保証協会付き融資を受けており、経営改善計画策定支援事業を利用した場合
①経営改善計画策定費用 150万円
②中小企業活性化協議会補助金(国) 100万円
③信用保証協会補助金(保証協会) 20万円
④県費補助金(県) 20万円
※150万円×1/6=25万円 25万円>20万円
⑤自己負担額 ①-②-③-④=10万円
と、自己負担を軽減できます。
申請期間
補助金交付決定額が予算に達し次第、受付け締切り
申請方法
申請書に下記書類を添付して、経営改善計画策定を開始する前までに申請・問合せ先へ御提出ください。
- 事業計画書(別記様式第1号)
- 収支予算書(別記様式第2号)
- 宮崎県中小企業活性化協議会が発行する「経営改善計画策定支援事業利用申請受理通知書」又は「早期経営改善計画策定支援事業利用申請受理通知書」の写し
- 宮崎県中小企業活性化協議会に提出した申請者概要の写し
- 履歴事項全部証明書又は事業所が県内に存することを証する書類の写し
- 納税証明書(県税に滞納がないことの証明)(原則、申請日から3か月以内のもの)
- 個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書(別記様式第3号)
- 誓約書(別記様式第4号)
申請・問合せ先
〒880-8501宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県商工観光労働部商工政策課経営金融支援室
電話番号0985-26-7097
注意点
「早期経営改善計画」「経営改善計画」ともに、これまでは1事業者1回しか利用ができませんでした。
しかし、外部環境の変化に対応させるため、
ただし、新型コロナウイルス感染症、ウクライナ情勢又は原油価格の高騰等によって影響を受け業況が悪化した者は、過去に経営改善計画策定支援や早期経営改善計画策定支援を利用している者であっても、2022 年度中の申請を 1 回に限り対象とします。その場合の費用負担上限額(補助金上限額)は 25 万円です。
(経営改善計画策定支援事業(早期経営改善計画策定支援)<ポストコロナ持続的発展事業> 手続きマニュアル・FAQ Q1-6)
ただし、新型コロナウイルス感染症、ウクライナ情勢又は原油価格の高騰等によって影響を受けて業況が悪化した事業者については、過去に経営改善計画策定支援を利用していても複数回の利用を認めています。その場合、過去の本事業利用時における費用負担実績を引継ぐため、複数回の利用であっても、一事業者(グループ企業の場合を含む)の費用負担上限額(補助金上限額)は合計で 300 万円※となります。
(経営改善計画策定支援事業(経営改善計画策定支援)手続きマニュアル・FAQ Q1-1-4)
と、過去に利用している場合でも利用が可能となっています。
ですが、補助上限額が定められているので、複数利用の場合は事務局へ確認してる方がよいでしょう。
経営改善計画策定支援事業
対象者
・中小企業/小規模事業者(法人)
・個人事業主
・医療法人(常時使用する従業員が 300 人以下」に限る)
対象外
・社会福祉法人
・特定非営利活動法人
・一般社団法人
・一般財団法人
・公益社団法人
・公益財団法人
・農事組合法人
・農業協同組合
・生活協同組合
・LLP(有限責任事業組合)
・学校法人
・その他対象とならない法人形態や業種あり(個別に中小企業活性化協議会に問い合わせ)
早期経営改善計画策定支援<ポストコロナ持続的発展事業>
早期経営改善計画とはどのようなものかというと、認定支援機関の支援を受けて資金繰り計画やビジネスモデル、アクションプランなどの内容を盛り込んだ計画書を作成するものです。
2022年度からはこれまであった事業を、ポストコロナを見据えるために早めに経営改善計画を作成して事業に取組んで欲しいとの考えから見直しが図られました。
また、計画をつくりっぱなしで終わるのではなく、伴走支援を重視するようになりました。
金融機関調整を伴わない段階で早期に経営改善計画を作成し、金融機関との関係性を構築して、経営悪化を未然に防ぐための事業です。
補助額は、通常枠の場合合計で上限25万円、経営者保証解除枠の場合は35万円となっています。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/04.html
経営改善計画策定支援(405事業)
こちらは、経営悪化が重い場合に用いられます。
借入金の返済負担、財務上の問題があり、自ら経営改善計画を策定することが難しい場合に利用することを想定されています。
金融機関調整を行い、返済のリスケ(返済猶予)を盛り込んだ経営改善計画の策定となりますので、早期経営改善計画よりも精緻に作成する必要があります。
そのため、補助額も多くなっています。
こちらも伴走支援を重視するようになりました。
早期経営改善計画とちがい、経営改善計画の補助額は売上額と有利子負債額によって異なります。
小規模は総額150万円、補助額100万円
中規模は総額300万円、補助額200万円
中堅規模は総額450万円、補助額300万円
となっています。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/05.html
さいごに
経営改善を図る必要がある。特に金融機関から経営改善計画書の提出を求められているような場合には、中小企業経営改善計画策定緊急支援事業補助金は大きな後押しになると思います。
経営改善中の事業者は、費用負担も簡単ではないと思います。
ですが、適正な専門家の支援を受けることができれば、単独で経営改善に取り組むより成果は出しやすいと考えます。
当社の代表は認定支援機関の資格を有しておりますので対応可能です。
また、宮崎市に支援先を有しておりますので、神戸からは遠方ですが支援が可能です。
ご検討の際は下記お問い合わせページよりご連絡お願いいたします。
中小企業診断士/ファイナンシャルプランニング技能士2級/全経簿記上級
神戸市出身
中小企業3社(食品製造・アパレル)で約20年間財務経理部門を担当。2017年に中小企業診断士として独立。2020年株式会社ノーティカル設立。
事業計画・資金計画の立案から金融機関折衝や資金調達、計画実行支援を中心に、経営改善や新規事業支援を行う。
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