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【補助金】神戸市|経営改善計画策定促進補助金

【補助金】神戸市|経営改善計画策定促進補助金

投稿日 2022.06.01 最終更新日 2022.10.18

神戸市が経営改善計画策定促進補助金の公募を開始しました。

国が実施する「早期経営改善計画策定支援事業」および「経営改善計画策定支援事業」制度を利用する場合、自己負担額部分の1/2を補助するものとなります。

厳しい経営環境におかれている、神戸市内に本店所在地がある中小企業、神戸市内に住所を有する個人事業主に対して、経営改善計画策定を促進することで事業の立て直しを図ってもらおうとするものです。

神戸市が配布する神戸市経営改善計画策定促進補助金のリーフレットには、「次の一手のために今をみる」と書かれています。

神戸市としても、助成金に頼らず自力で事業再建に向けて動いて欲しいといったところでしょうか。

神戸市は国が実施する補助事業に対して活用の促進を促すことで、予算を効果的に使おうとする意図が見えますね。

 

令和4年5月11日版の、神戸市経営改善計画策定促進補助金募集要項(申請の手引き)に沿って説明していきます。

 

制度の概要

対象者

下記1~3の全ての要件に該当する事業者

  1. 申請日時点で神戸市内の事業者であること
    ・法人の場合:神戸市内に本店所在地を置くこと
    ・個人事業主の場合:神戸市内に住所を有すること
  2. 令和4年(2022年)4月1日以降に、
    兵庫県中小企業活性化協議会に対し、「早期経営改善計画策定支援事業」または「経営改善計画策定支援事業」の利用申請を行い、
    費用補助を受けた方
  3. 市税に滞納および未申告の税額がないこと

 

神戸市の補助金なので、神戸市内の事業者に限定されます。

以下の場合は対象外です。

(法人)事業は市内、本店等の所在地が市外

(個人事業主)事業は市内、市外に住所

(個人事業主)事業は市外、市内に住所

神戸市に法人市民税、市民税を納めていることが必要のようです。

 

利用申請は、4月1日以降分が対象なので、それ以前の申請分は対象外です。

 

市税以外の公租公課(国税、県税、保険料等)を滞納していても、対象となるようです。

 

対象外

次のいずれかに該当する事業者は対象外となっています。

  •  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者
  • 政治団体
  •  宗教上の組織若しくは団体
  • 暴力団、暴力団員、暴力団等と密接な関係を有する事業者
  • 暴力団等が経営に事実上参画している事業者
  • その他、神戸市が補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと判断した事業者

 

対象経費

兵庫県中小企業活性化協議会が認定した早期経営改善計画または経営改善計画の策定にかかる経費のうち、認定経営革新等支援機関に支払った経費です。

・DD(デューデリジェンス)費用も対象です。
・伴走支援、金融機関交渉にかかる経費は対象外です。
・兵庫県信用保証協会*からの補助など、対象経費に対する他の補助制度等を受けている場合は、補助額を対象経費から差し引きます。

注:兵庫県信用保証協会の保証付借入金がある方を対象に経営改善計画策定に要する費用の6分の1(上限20万円)の補助があります。(早期経営改善計画策定支援事業は対象外)

 

注意が必要な点は、早期経営改善計画、経営改善計画の補助対象経費全てが、神戸市経営改善計画策定促進補助金の対象経費とならないことです。

補助対象経費は、計画策定支援費用に対してのみになります。

また、信用保証協会からの補助など他の補助制度から補助を受けている場合は、その額を差し引いた額が対象になります。

 

交付額

補助率:対象経費の自己負担額の1/2

補助上限額

・早期経営改善計画の場合 37,500円

・経営改善計画の場合 400,000円

※ 百円未満切捨て
※ 消費税は補助対象外

交付額例

ややわかりにくいですが、募集要項の例で示します。

早期経営改善計画、経営改善計画共に、①計画策定費用は税込みと仮定されています。

国の場合は、消費税込みで計算されます。

 

早期経営改善計画の場合の計算式は

国の負担 232,500×2/3=155,000円 15万円より多いので、上限の15万円まで

自己負担 232,500-150,000=82,500円

神戸市補助額 (82,500÷1.1)×1/2=37,500円 上限の37,500と同額

実質自己負担 82,500-37,500=45,000円

その他も同様に計算していきます。

 

経営改善計画の場合は

国の負担 3,080,000×2/3=2,053,333円 200万円より多いので、上限の200万円まで

保証協会の補助額 (3,080,000-2,000,000)×1/2=540,000円 20万円より多いので、上限の20万円まで

自己負担 3,080,000-2,000,000-200,000=880,000円

神戸市補助額 (880,000÷1.1)×1/2=400,000円 上限の40万円と同額

実質自己負担 880,000-400,000=480,000円

その他も同様に計算していきます。

 

申請期間

令和4年(2022年)5月11日~令和5年(2023年)2月28日(消印有効)

 

比較的申請期間を長くとっているように見えますが、注意が必要です。

まず、兵庫県中小企業活性化協議会へ「早期経営改善計画」または「経営改善計画」の利用申請を行い、さらにそこから計画の策定を実施しなくてはなりません。

さらに、事業費用支払申請書を送付の必要もあるので、計画策定費用の支払いも完了させておく必要があります。

 

当方(代表が認定支援機関)で「早期経営改善計画」を利用したこともありますが、兵庫県中小企業活性化協議会(当時は兵庫県中小企業活性化センター)への書類申請から了承を得るまで非常に手間取りました。

時間的な余裕を見ておいた方が良いでしょう。

 

注意点

「早期経営改善計画」「経営改善計画」ともに、これまでは1事業者1回しか利用ができませんでした。

しかし、外部環境の変化に対応させるため、

ただし、新型コロナウイルス感染症、ウクライナ情勢又は原油価格の高騰等によって影響を受け業況が悪化した者は、過去に経営改善計画策定支援や早期経営改善計画策定支援を利用している者であっても、2022 年度中の申請を 1 回に限り対象とします。その場合の費用負担上限額(補助金上限額)は 25 万円です。
経営改善計画策定支援事業(早期経営改善計画策定支援)<ポストコロナ持続的発展事業> 手続きマニュアル・FAQ Q1-6)

 

ただし、新型コロナウイルス感染症、ウクライナ情勢又は原油価格の高騰等によって影響を受けて業況が悪化した事業者については、過去に経営改善計画策定支援を利用していても複数回の利用を認めています。その場合、過去の本事業利用時における費用負担実績を引継ぐため、複数回の利用であっても、一事業者(グループ企業の場合を含む)の費用負担上限額(補助金上限額)は合計で 300 万円※となります。

経営改善計画策定支援事業(経営改善計画策定支援)手続きマニュアル・FAQ  Q1-1-4)

と、過去に利用している場合でも利用が可能となっています。

ですが、補助上限額が定められているので、複数利用の場合は事務局へ確認してる方がよいでしょう。

 

経営改善計画策定支援事業

対象者

・中小企業/小規模事業者(法人)

・個人事業主

・医療法人(常時使用する従業員が 300 人以下」に限る)

 

対象外

・社会福祉法人
・特定非営利活動法人
・一般社団法人
・一般財団法人
・公益社団法人
・公益財団法人
・農事組合法人
・農業協同組合
・生活協同組合
・LLP(有限責任事業組合)
・学校法人
・その他対象とならない法人形態や業種あり(個別に中小企業活性化協議会に問い合わせ)

 

早期経営改善計画策定支援<ポストコロナ持続的発展事業>

早期経営改善計画とはどのようなものかというと、認定支援機関の支援を受けて資金繰り計画やビジネスモデル、アクションプランなどの内容を盛り込んだ計画書を作成するものです。

2022年度からはこれまであった事業を、ポストコロナを見据えるために早めに経営改善計画を作成して事業に取組んで欲しいとの考えから見直しが図られました。

また、計画をつくりっぱなしで終わるのではなく、伴走支援を重視するようになりました。

金融機関調整を伴わない段階で早期に経営改善計画を作成し、金融機関との関係性を構築して、経営悪化を未然に防ぐための事業です。

 

補助額は、通常枠の場合合計で上限25万円、経営者保証解除枠の場合は35万円となっています。

 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/04.html

 

経営改善計画策定支援(405事業)

こちらは、経営悪化が重い場合に用いられます。

借入金の返済負担、財務上の問題があり、自ら経営改善計画を策定することが難しい場合に利用することを想定されています。

金融機関調整を行い、返済のリスケ(返済猶予)を盛り込んだ経営改善計画の策定となりますので、早期経営改善計画よりも精緻に作成する必要があります。

そのため、補助額も多くなっています。

こちらも伴走支援を重視するようになりました。

 

早期経営改善計画とちがい、経営改善計画の補助額は売上額と有利子負債額によって異なります。

小規模は総額150万円、補助額100万円

中規模は総額300万円、補助額200万円

中堅規模は総額450万円、補助額300万円

となっています。

経営改善計画 費用負担の対象となる計画策定支援費用の総額の目安

 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/05.html

 

さいごに

経営改善を図る必要がある。特に金融機関から経営改善計画書の提出を求められているような場合には、神戸市経営改善計画策定促進補助金は大きな後押しになると思います。

また、早期経営改善計画も、神戸市の補助額は37,500円上限と小さいですが、これを機に策定するにはきっかけになるでしょう。

特に、経営者保証解除枠を活用して、借入金の経営者保証を外すことを目指すのも良い使い方と思います。

【融資】経営者保証に関するガイドラインに沿って、個人保証を外すことを目標にする

 

経営改善中の事業者は、費用負担も簡単ではないと思います。

ですが、適正な専門家の支援を受けることができれば、単独で経営改善に取り組むより成果は出しやすいと考えます。

 

当社の代表は認定支援機関の資格を有しておりますので対応可能です。

ご検討の際は下記お問い合わせページよりご連絡お願いいたします。

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