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405事業とVアップの違いとは?2026年改訂で変わった数値基準と使い分けを解説
資金繰りや収益力に不安が出てきたとき、早めに経営を見直す制度として使われるのがVアップ(早期経営改善計画策定支援)です。
これに対して、405事業(経営改善計画策定支援・通常枠)は、金融支援を伴う本格的な経営改善が必要な中小企業・小規模事業者を対象とした制度です。
中小企業庁も、Vアップは資金繰りの安定や本源的な収益力の改善に向けた取組を支援する制度、405事業は金融支援を伴う本格的な経営改善の取組が必要な事業者を対象とする制度と案内しています。
この違いは以前からありましたが、2026年5月1日適用の改訂で、405事業の位置づけはさらに明確になりました。
中小企業庁は改訂内容として、405事業(通常枠)について「策定する計画に数値基準を導入」「対象となる金融支援の見直し」を示しています。
405事業は「リスケのための制度」から「再建可能性を問う制度」へ
今回の改訂で特に重要なのは、405事業の通常枠で、経営改善計画に求められる数値基準が明文化されたことです。
マニュアル・FAQでは、計画に含めるべき基準として、
①実質的に債務超過である場合は再生計画成立後最初に到来する事業年度開始の日から5年以内を目処に実質的債務超過を解消すること
②経常利益が赤字である場合は概ね3年以内を目処に黒字転換すること
③計画終了年度における有利子負債の対キャッシュフロー比率を概ね10倍以下とすること
が示されています。
もちろん、金融機関は以前から「いつ黒字化するのか」「いつ債務超過を解消するのか」「返済できる収益力が戻るのか」を見ていました。
今回の改訂は、それを制度上もよりはっきりさせたものといえます。
つまり、405事業は単に「返済が苦しいのでリスケをしたい」というだけでは足りず、リスケ後に本当に再建できるのかを、計画と数値で示すことがより強く求められる制度になった、ということです。
405事業で確認したい3つの数値基準
405事業の通常枠で押さえたい数値基準は、次の3点です。
まず、実質的債務超過は5年以内を目処に解消すること。
次に、経常赤字は概ね3年以内を目処に黒字化すること。
そして、計画終了年度に有利子負債対キャッシュフロー比率を概ね10倍以下にすることです。
この3つが示されたことで、405事業の計画では、単なる資金繰り延命ではなく、改善の道筋そのものがより厳密に見られるようになります。
「返済を止めれば楽になる」だけでは不十分で、返済猶予の間に何を変え、どの事業で利益を出し、どの費用を見直し、いつ再建軌道に戻すのか、そこまでの見通しが必要になります。
有利子負債対キャッシュフロー比率は、表面上の借入残高だけでは見ない
ここで誤解しやすいのが、有利子負債対キャッシュフロー比率です。
405事業のFAQでは、この比率は単純な「借入金÷営業利益」ではなく、有利子負債から現預金や信用度の高い有価証券等、運転資金を控除し、分母には留保利益や減価償却費、引当金の増減額などを用いる考え方が示されています。
そのため実務では、借入残高だけを見て判断するのではなく、現預金の水準、必要運転資金、将来の利益計画、減価償却費なども踏まえて確認する必要があります。
この点は、事業者側の感覚と金融機関の見方がずれやすい部分でもあるため、計画策定段階で目線合わせが重要になります。
借換えだけでは、405事業の「金融支援」にはならない
もう一つ大きな改訂ポイントが、金融支援の扱いです。
405事業の改訂後マニュアルでは、本事業における金融支援とは条件変更等を指し、経営改善・事業再生に必要な借換融資や新規融資は金融支援に含まれないと示されています。
ここは実務感覚では少し違和感のあるところかもしれません。会社から見れば、借換えや新規融資も十分に重要な支援です。
ただ、制度上の405事業では、金融支援の中心はあくまで返済条件の変更、金利の減免、利息の支払猶予、元金の支払猶予などの条件変更です。
一方、Vアップのマニュアルでは、本事業における金融支援とは条件変更等を指し、早期経営改善計画に金融支援を含めることはできないが、借換融資や新規融資は金融支援には該当しないため計画に織り込むことが可能とされています。
かなり簡単に整理すると、
借換えで整える段階ならVアップ、返済条件変更を伴って再建を図る段階なら405事業
という使い分けが、2026年5月以降はより重要になったといえます。
もっとも、405事業でも条件変更を受ける債務が計画に含まれる全債務の50%以上であれば、借換融資や新規融資を計画に含める余地はあります。
制度の中心が何か、つまり金融支援の主軸が条件変更なのか借換えなのかを見極めることが大切です。
数値基準を満たせない場合でも、直ちに不可ではない
では、数値基準を満たせない会社は405事業を使えないのかというと、必ずしもそうではありません。
FAQでは、業種特性や固有事情など合理的な理由がある場合には、通常の数値基準を超える計画も認められる余地が示されています。
その場合は、認定支援機関と主要金融機関が合理的根拠を書面で示し、活性化協議会の確認を受けることが必要です。
また、計画期間中に履行困難となった場合の出口の方向性も計画に記載することが求められます。さらに、小規模企業者には一定条件のもとで特例も設けられています。
つまり、基準未達なら即不可ではありません。
ただし以前よりも、なぜ基準を超えるのか、それでもなぜ再建可能と考えるのかという説明責任は重くなっています。
早めに相談する意味が、以前より大きくなっている
今回の改訂は、405事業が単に厳しくなったという話ではありません。
むしろ、早めに相談する意味が大きくなったということだと思います。
資金繰りが完全に詰まってからでは、選べる手段は限られます。
405事業を使う段階では、黒字化、債務超過解消、返済能力回復までの見通しを数値で示す必要があります。
一方で、まだリスケまでは必要ない段階なら、Vアップで資金繰り、採算、借入構造、今後の行動計画を整理しやすくなります。
Vアップは、売上減少や借入増大に直面する事業者に対し、資金繰りの安定や本源的な収益力改善に向けた取組を支援する制度として位置づけられています。
経営改善計画は、借換えやリスケのためだけの書類ではありません。
会社の現実を見える形にし、金融機関と共有し、次の一手を考えるための道具です。2026年5月改訂は、その役割をより明確にしたものといえそうです。
「まだ大丈夫」と思っている段階でこそ、数字を見て、資金繰りを見て、今後の打ち手を考える。その早めの見立てが、これまで以上に大切になっています。

中小企業診断士/ファイナンシャルプランニング技能士2級/全経簿記上級
神戸市出身
中小企業3社(食品製造・アパレル)で約20年間財務経理部門を担当。2017年に中小企業診断士として独立。2020年株式会社ノーティカル設立。
事業計画・資金計画の立案から金融機関折衝や資金調達、計画実行支援を中心に、経営改善や新規事業支援を行う。
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