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【助成金】兵庫県|起業家支援事業 補助金

【助成金】兵庫県|起業家支援事業 補助金

投稿日 2023.04.18 最終更新日 2024.10.28

兵庫県が起業家支援事業として助成金の公募が開始されています。

企業への助成金、補助金は多くありませんので、起業を考えている方は検討する価値があると思います。

※2023年6月12日加筆修正

 

応募期間が終わってたとしても、次年度に同じ補助金が出る可能性もあります。

補助金は発表されてから応募の準備をするよりは、事前に準備をしておく方がベターです。

 

過去3年の採択者一覧がありますので、どのような人たちがどのような事業内容で応募して採択を受けているのかを確認することをお勧めします。

 

事業計画書に関しても、多くのボリュームを求められている訳ではありません。

一人で作成できなくても、ひょうごよろず支援拠点(無料)でビジネスプランのブラッシュアップが受けれるとされています。

 

なお、応募の際は必ず募集要項をよく読んでください。

 

経営・資金繰り改善

起業家支援事業(ふるさと枠・再チャレンジ枠・一般事業枠・再チャレンジ枠)

起業家支援事業(ふるさと枠)(兵庫県へのUJIターン起業家向け助成金)

https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr10/furusatokigyou.html

起業家支援事業(再チャレンジ枠)(再起業を目指す起業家向け助成金)

https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr10/rechallengekigyou.html

一般事業枠

https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr10/kigyouippann.html

再チャレンジ枠

https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr10/rechallengekigyou.html

受付期間

令和5年4月20日(木曜日)から6月30日(金曜日)<最終日16時必着>まで

 

助成金額

上限

(1) 空き家を活用しない場合
・起業に要する経費 100万円以内 計100万円以内
(2) 空き家を活用する場合
・起業に要する経費 100万円以内
・空き家活用に要する経費 100万円以内 計200万円以内

助成率:1/2

 

助成対象期間

交付決定後(令和5年8月目途)~令和6年1月末日(6ヶ月)

 

起業家支援事業(社会的事業枠・東京23区枠・就職氷河期世代枠)

社会的事業枠

https://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/middle

東京23区枠

https://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/23ku

就職氷河期世代枠

https://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/furusatokigyou

 

受付期間

令和5年4月3日(月)から5月31日(水)まで 最終日は16時必着

 

助成金額

上限

(1) 空き家を活用しない場合
・起業に要する経費 100万円以内 計100万円以内
(2) 空き家を活用する場合
・起業に要する経費 100万円以内
・空き家活用に要する経費 100万円以内 計200万円以内

助成率:1/2

 

助成対象期間

交付決定後(令和5年8月目途)~令和6年1月末日(6ヶ月)

応募資格

応募資格が枠により分かれています。

特に氷河期世代枠は、所得制限がありますので注意が必要です。

社会的事業枠
  1. 県内で社会的事業分野かつデジタル技術を活用する事業の起業を目指す方。
  2. 代表者が県内に居住または令和6年1月末日までに居住を予定していること。
  3. 県内に活動拠点を置いて、令和5年4月1日以降、令和6年1月末日までに起業した方または起業を予定している方(※第二創業不可)で、5年以上(令和11年1月末まで)事業を営み続ける意思を有する方。

 

東京23区枠
  1. 令和5年4月1日から令和6年1月31日までに兵庫県内へ住民登録を移し、5年以上(令和11年1月末日まで)居住し続ける意思を有する代表者。
  2. 県内に活動拠点をおいて令和5年4月1日以降、令和6年1月31日までに、起業した方又は起業を予定している方(※第二創業不可)で、5年以上(令和11年1月末まで)事業を営み続ける意思を有する方。
  3. 移住(住民票を移す)直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または、東京圏(※1)に在住し東京23区内へ通勤していた方。
  4. 4. 移住(住民票を移す)直前に連続して1年以上、東京23区に在住、または、東京圏に在住し東京23区内に通勤していた方(※2)

※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県のうち条件不利地域(過疎地域等)を除きます。
※2 東京23区内への通勤期間は、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とします。

 

就職氷河期世代枠
  1. 代表者の生年月日、所得が以下の内容に該当すること
    最終学歴 生年月日
    高等学校 昭和49年4月2日から昭和61年4月1日
    大学 昭和45年4月2日から昭和57年4月1日
    大学院(修士課程) 昭和43年4月2日から昭和55年4月1日
    短期大学 昭和47年4月2日から昭和59年4月1日
    専門学校 ①1年制 昭和48年4月2日から昭和60年4月1日
    ②2年制 昭和47年4月2日から昭和59年4月1日
    ③3年制 昭和46年4月2日から昭和58年4月1日
    ④4年制 昭和45年4月2日から昭和57年4月1日
    中学校 昭和52年4月2日から平成元年4月1日

    所得については、前年及び当年の総所得金額が195万円(給与収入換算約350万円)以下の方(当年は3月までの期間で換算)で起業を目指す方

  2. 代表者が県内に居住または令和6年1月末日までに居住を予定していること
  3. 県内に活動拠点を置いて、令和5年4月1日以降、令和6年1月末日までに起業した方または起業を予定している方(※第二創業不可)で、5年以上(令和11年1月末まで)事業を営み続ける意思を有する方。

 

対象事業

社会的事業枠と東京23区枠は同じものとなり、実施する事業に制約があります。

氷河期世代枠に関しては、事業の制約が基本的にありません。

社会的事業枠・東京23区枠
  1. 下記の基準を満たす社会的事業であること。
    ①社会性及び必要性
    サービス供給の不足等に起因する地域社会が抱える課題(まちづくり・地域活性化、子育てや介護・福祉・環境保護等)の解決に資する
    ②事業性
    提供サービスの対価として得られる収益で自律的な事業の継続が可能
    ③デジタル技術の活用
    起業等をする者の生産性の向上・機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用している
  2. 採択された事業計画に基づき、その事業化、具体化を行う事業であること。
  3. 地域経済等の活性化に資する事業であること。
  4. 想定されるビジネス
    デジタル技術を活用する事業で、過疎地域における交通弱者への買い物サービス、発達障害の子供に対する教育、就労支援事業、地域産品のみ使用したご当地グルメを提供する飲食店、中心市街地の活性化に取り組むまちづくり会社等

 

就職氷河期世代枠
  1. 採択された事業計画に基づき、その事業化、具体化を行う事業であること。
  2. 地域経済等の活性化に資する事業であること。

 

注意事項

事務所所在地を所管する商工会・商工会議所又はひょうご産業活性化センター内のよろず支援拠点で事前相談を受けた上、申請書を提出してください。

 

過去において起業家支援事業(「女性起業家支援事業」「若手起業家支援事業」「ふるさと起業・移転促進事業」「一般事業枠(一般枠、ふるさと枠)」「ポストコロナ枠(一般枠)」)等助成金、「ひょうごIT事業所開設支援事業」補助金等を受けた方は対象外となります。

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